2020-05-27 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
検察官は、刑事訴訟法唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を担っている。そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。
検察官は、刑事訴訟法唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を担っている。そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。
ただ、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼしますので、検察の独立性が保障されているわけでございます。 その検察官の独立性とは、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられているものでございます。検察庁法三十二条の二は、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて国公法の特例を定めたものと規定をしております。
その上で、処分をする理由でございますが、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぶ職責を担っております。 そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。
○森国務大臣 今御指摘のものも含めて、今回の事案に当てはめまして、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を行っているところ、黒川検事長が、みずから検察官であり、かつ、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にあった等の認定をしております。
検察官は、唯一の公訴提起機関で、準司法官と言われている。時には、総理大臣経験者をも逮捕してきた。巨悪を眠らさないという重い使命を持っているからこそ、どんな巨悪にも屈しない厳格な政治的中立性が求められる。だから、検察官の人事は、他の一般職公務員とは違って、入り口の任命だけに限定して、そして、活動中や出口の退任、退官のところでは一切介入の余地を設けていないわけです。
検察官というのは、唯一の公訴提起機関になっております。これは、人を罪に問うかどうかということを決める特別の権限です。こういう権限を持っている唯一の機関、これが検察官です。過去には、総理経験者すら訴追し政権を揺るがすなど、検察と政治というのは常に緊張関係にありました。つまり、検察官というのは単なる行政官ではなくて、準司法機関なんです。ここがポイントなんです。
要するに、検察というのは、唯一の公訴提起機関として重い職責を負っているわけです。人を罪に問うかどうかを決める唯一の権限を持つ準司法機関なんですね。巨悪を眠らせないという重い使命を持っているのが検察官。だからこそ、どんな巨悪にも屈しない、厳格な政治的中立性が必要です。だから、任命の段階、活動の段階、そして定年退職の段階、あらゆる段階でそれを担保しようということで検察庁法は定められているんです。
そして、検察官には、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関とされているように、憲法七十六条が定める司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官的性格を持つという職務の特性が認められる、このように承知をいたしております。
○武田国務大臣 本来ならば、法務省からお答えすべきものであると思いますけれども、参議院法務委員会、昭和二十四年、逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされており、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準
○武田国務大臣 これは、本来であるならば、また法務省からお答えすべき点と思いますけれども、昭和二十四年、参議院法務委員会における逐条説明では、国家公務員法の特例に関する検察庁法第三十二条の二に関し、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすとされております。
検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられています。したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります。このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたのであります。
検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすという職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされます。そのため、検察官には一般行政官と異なる身分の保障及び待遇が与えられております。
○森国務大臣 憲法によって定められている、法の、裁判官による、裁判官と行政機関、立法機関の中で、その裁判官が行っている刑事裁判に唯一の公訴提起機関である検察官が重大な影響を及ぼすという、そういう意味で、その職責の特殊性があり、準司法的性格を持っているとされていると理解しております。
○森国務大臣 憲法の理念に基礎を置くとおっしゃった特殊性というのは、準司法官的性格のことだというふうに思われますので、それについては、先ほど御説明したとおり、唯一の公訴提起機関であるというところから出ている性格で、それは現在も特殊性があるというふうに考えております。
大臣、検察というのは唯一の公訴提起機関なんです。公訴するかしないかを決められる唯一の機関。時には総理大臣も逮捕、起訴する、そういう機関であります。非常に重い責任と非常に重い職責を負っているわけです。事実認定はその根幹なわけですね。 そして、検察庁法の十四条では、法務大臣には検事総長への指揮権という極めて重い権限まで与えられているわけです。
○国務大臣(森まさこ君) 昭和二十四年の参議院法務委員会における逐条説明では、同条について、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴機関、公訴提起機関と規定されており、その職務執行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられた、与えられていたものである、この特殊性は、国家公務員法施行後
法務大臣にお聞きしますけれども、基本の基本なんですが、要するに、こうした、例えば刑訴法二百四十七条によって唯一の公訴提起機関とされている、直接刑事裁判に大きな影響を及ぼす、こういう検察官の公益の代表者としての特殊性は今も変わらないと思うんですが、基本的な認識をお答えください。
御指摘の点につきましては、検察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております、したがって、検察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります、このような職責の特殊性に鑑み、従来検察官については、一般行政官と異なり、裁判官に準ずる身分の保障及び待遇を与えられたものでありますが、国家公務員法施行後といえども、この検察官の特殊性は何ら変わることなく
○政府委員(中平和水君) 私ども公訴提起機関でございませんので、起訴の内容は承知いたしておりませんが、私どもの方で当時検挙しました件数とか人員を申し上げますと、百六十一件二百十八名検挙いたしておりまして、うち逮捕者は三十二名ということになっております。
第三十二條の二は、檢察官は、刑事訴訟法により、唯一の公訴提起機関として規定せられております。從つて、檢察官の職務執行の公正なりや否やは、直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼすものであります。